相続対策
相続対策
日々相続税申告のお客様からのご相談をお受けしておりますが、必ず話題になるのが相続対策のお話です。
実は相続対策といってもその目的によっていくつかに分類することが可能です。
私の事務所では大きく三つに分けて相続対策を実施しております。
相続税の節税
一般の方が相続対策といってイメージされるのが相続税をいかに合法的に節税するかということかと思います。
この節税のブロックの詳細については別ブログで述べますが、下記のようなものがあげられます。
- 生前贈与
- 生命保険金の活用
- 小規模宅地等の特例の有効活用
- 相続税に強い税理士に申告を依頼する
納税資金対策
以外に税理士の中でもあまり意識されていない方がいるのが納税資金対策です。
相続税は原則申告期限までに現金一括納付する必要があります。
(例外的に金銭納付が困難な場合は延納(分割して支払う)、延納もこんな場合には物納が認められておりますが、あくまで金銭納付がこんな場合の例外です)
習志野市、船橋市、八千代市、千葉市にも多いですが、地主の方で相続財産のほとんどが不動産である場合には納税資金が足りず、相続後慌てて不動産の売却を進めたため割安で売却せざる終えなかったという事態にならないように注意が必要です。
分割対策
相続で最も重要なのが「誰がどの財産を取得するのか」という分割対策です。
相続の現場ではそれまでは仲が良かった兄弟間や親子間でも相続が絡んだことによって、仲が悪くなってしまったという状況を目にすることがあります。
お亡くなりになった方としては残された相続人の方々が幸福に暮らせるように残した遺産であるにもかかわらず、遺言や生前の分割対策を行わなかったため、争いの原因になってしまうということが無いよう対策が必要です。