相続税の基礎控除とは

 

基礎控除とは、特に要件なく誰でも一律に適用することができる控除額をいいます。

 

今回はこの控除額について確認しましょう。

 

・日本の相続税の基礎控除額の計算方法

 

日本の相続税の基礎控除額は下記の計算で求めます。

 

相続税基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

つまり、法定相続人が配偶者と子二人の場合には、4,800万円が基礎控除額になります。

※法定相続人についてはまた後日詳しく解説いたします。

 

なお、この基礎控除額を下回る相続財産額の方は相続税の申告をする必要がありません。(小規模宅地等の評価減の特例や配偶者の税額軽減等を適用するする場合を除きます)

 

また、日本以外の諸外国では、相続税が課されていない国も多くあり、課されている国でも基礎控除額が高く設定されており超富裕層しか相続税がかからない国が多いです。

 

・平成27年の基礎控除額改正とその影響

 

 

上記で述べた相続税の基礎控除額ですが、平成27年1月1日以後開始の相続についての基礎控除額であり、それ以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人」でした。

 

この改正の結果相続税申告の申告割合が約4%から約8%に倍増していることが分かります。

画像引用元 国税庁HP

つまり、極めて単純に考えると、この増加分の約4%は基礎控除の改正により相続税の申告が必要になった方であり、おそらく相続財産額が1億円に満たない相続(このHP内では「小規模相続」と呼んでいきます)と考えることができます。

※倍増の要因は、他にも景気回復による地価上昇などが考えられます。

 

基礎控除額から考える税理士の選び方

 

ここまで基礎控除額の基本的事項について確認いたしましたが、平成27年の改正により小規模相続が増加していることが分かったかと思います。

 

今までの相続税申告は、富裕層の方のみが対象だったので不動産を持っていたりご自身で事業を行っていた方がほとんどであったため、すでに顧問税理士がついていて、多少不安であってもその先生に任していました。

 

今後増加する小規模相続では、顧問税理士がついているケースは少ないので、税理士をご自身で選ぶ必要がありますが、経験上下記の要件を満たす税理士にお願いすると良いかと思います。

 

・スピーディに対応することができる。

資料集め等をする相続人の方はお勤めされている方も多いかと思いますので、場合によっては土日や夜の面談でも対応可能な地域密着型の税理士でないとご自身のお仕事に支障が出る場合があります。

 

・説明がしっかりしている。

顧問税理士でなく初対面の税理士ですので、コミュニケーションがしっかりとれる税理士である必要があります。一度頼んでみたはいいけど、全く説明やコミュニケーションが取れず、申告直前で税理士を変えたいと頼んでくるお客様もいます。

 

・相続税に強い税理士であること。

小規模相続ということは、少しの評価見直しによる減額で税金がかからなくなるということです。なので、相続税の評価についてのノウハウがある税理士に任せることをオススメします。